 |
 |
平成16年4月より施工された省令ににより地下タンク及び地下埋設配管の定期点検方法と
実施時期が改正されました。 |
 |
 |
主な改正内容 |
 |
 |
点検技術者による点検について、微減圧、微加圧法を用いる場合は同時に液相部の点検を
行わなければならないことが明確に規定された。 |
 |
 |
地下タンク及び埋設配管の点検実施時期については、設置後15年までは3年毎、15年以降は
1年毎(但し、在庫点検、漏洩検査官点検を行っていれば3年毎)に改正された。従来は、設置後、5年目に最初の点検を行い、その後3年毎(但し、在庫点検、漏洩検査官点
検を行っている場合)に点検を行わなければならなかった。 |
 |
 |
業務の流れ |
 |
|
 |
 |
 |
点検実施業者 |
 |
 |
東洋ケミカル機工(株)、トキコテクノ(株)北関東支店 |
 |
 |
申込方法 |
 |
 |
申込用紙に必要事項を記入の上、組合へ送付又はFAXして下さい。
点検費用は直接業者へお支払下さい。
※併せて土壌汚染検知検査事業を申請希望の方は点検前に申請下さい。 |